インターネットサービス契約約款
第 1 章 総則
( 約款の適用 )
第 1 条
当社は、この契約約款に基づき、インターネット接続サービスを提供します。
( 用語の定義 )
第 2 条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
インターネット接続サービス | この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス |
契約者 | この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者 |
利用契約 | この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約 |
契約者設備 | 当社のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア |
インターネット接続サービス用設備 | 当社がインターネット接続サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア |
インターネット接続サービス用設備等 | インターネット接続サービス用設備及びインターネット接続サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者より借受ける電気通信回線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
アクセスポイント | 契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介して当社のインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポ イントであって当社が設置するもの |
ユーザID | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
パスワード | ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
個人情報 | 契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の契約者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者を識別することができるものを含みます。) |
( 通知 )
第 3 条
- 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
( 契約約款の変更 )
第 4 条
- 当社は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合は、あらかじめ予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を契約者に通知するものとします。
( 合意管轄 )
第 5 条
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
( 準拠法 )
第 6 条
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
( 協議 )
第 7 条
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
第 2 章 インターネット接続サービス契約の締結等
( 利用契約の単位 )
第 8 条
利用契約は、別表に規定するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。) の種類ごとに締結されるものとします。
( 利用の申し込み )
第 9 条
- 本サービスの利用の申し込みは、次の各号のいずれかにより行うものとします。
- 申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
- 申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うこと。
( 承諾 )
第 10 条
- 利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
- 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公訴公課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社 更生手続開始、または特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定されるとき。
- 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第17条第1項の審判を受けた被補助人の何れかであり、入会申込の際に法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
- 申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
- 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
( 契約者の地位の承継 )
第 11 条
- 相続または法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位を承継したものは、速やかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
- 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
- 個人から法人への変更
- 株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更
- 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
- 契約者である任意団体の代表者の変更
- その他前各号に類する変更
( 契約者の名称等の変更 )
第 12 条
- 契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードを変更したときは、速やかに当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
- 前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の1か月前までに 当社に提出するものとします。
( 利用契約の変更 )
第 13 条
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第10条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
( 契約者からの解約 )
第 14 条
契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約予定日の1ヶ月前までにその旨当社に通知するものとします。
( 当社からの解約 )
第 15 条
- 当社は、第37条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
- 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(承諾)の第2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第37条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
- 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
( 権利の譲渡制限 )
第 16 条
この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
( 設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続 )
第 17 条
- 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、他の電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
- 当社は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 サービス
( サービスの種類と内容 )
第 18 条
本サービスの種類及びその内容は、別表に規定するところによります。
( サービスの提供区域 )
第 19 条
本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、日本全国とします。
( 技術的事項 )
第 20 条
本サービスにおける基本的な技術事項は、別表の通りとします。
( 本サービスの休廃止 )
第 21 条
- 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に休廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サ-ビスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなる本サービスの内容、休廃止される期日及び休止の場合には休止予定期間を契約者に対し休廃止する日の3か月前までに通知します。
第4章 利用料金
( 本サービスの利用料金、算定方法等 )
第 22 条
本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。
( 利用料金の支払義務 )
第 23 条
- 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
- 前項の期間において、第35条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。ただし、定額制による本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が24時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
- 第37条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
( 利用料金の支払方法 )
第 24 条
- 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
- 預金口座振替決済方式の場合、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
- クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うも のとします。
- その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
- 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
( 遅延利息 )
第 25 条
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、法定利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
( ユーザID及びパスワード )
第 26 条
- 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
- 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
- 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワー ドが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
( 自己責任の原則 )
第 27 条
- 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
- 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
( 禁止事項 )
第 28 条
- 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、 または与えるおそれのある行為
- 違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
- 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
- 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
- 人を自殺に誘引または勧誘する行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
- 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
- その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
( 契約者の関係者による利用 )
第 29 条
- 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
- 前項の場合、契約者は、当該関係者が第28条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 6 章 当社の義務等
( 当社の維持責任 )
第 30 条
当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
( インターネット接続サービス用設備等の障害等 )
第 31 条
- 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
- 当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
- 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 32 条
(削除)
第 33 条
(削除)
第 7 章 利用の制限、中止及び停止
( 利用の制限 )
第 34 条
- 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
- 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
- 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IPアドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
- 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&Cサーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先FQDN)を検知し、当社が指定するC&Cサーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバ等リストに基づき、契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&Cサーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
- 第5項及び第6項の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、インターネット接続サービス用設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
- 契約者は書面等による請求により、第5項及び第6項による、当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
( 保守等によるサービスの中止 )
第 35 条
- 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
- インターネット接続サービス用設備等を構成する電気通信回線を提供する他の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
- 第34条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
( 情報等の削除等 )
第 36 条
- 当社は、契約者による本サービスの利用が第28条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
- 第28条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
- 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
- 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
- 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
- 第37条に基づき本サービスの利用を停止します。
- 第15条に基づき利用契約を解約します。
- 前項の措置は第27条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
( 利用の停止 )
第 37 条
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
- 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
- 本サービスの利用が第28条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(情報の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
- 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
- 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 8 章 損害賠償等
( 損害賠償の制限 )
第 38 条
- 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
- 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
- インターネット接続サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
- 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
( 免責 )
第 39 条
- 当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
- 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウエア等について、その完全性、正確性、 有用性または適法性を保証しないものとします。
- 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 9 章 個人情報、 通信の秘密
( 個人情報 )
第 40 条
- 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
- ご本人確認、ご利用料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知、及びその他当社サービスの提供に係ること
- サービスレベルの維持向上を図るためのアンケート調査等
- 個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は提携先の商品・サービス等の情報の、電子メール・郵便・電話等による提供(契約者は、当社が別途定める方法で届け出ることにより、これら情報の提供を中止させたり、再開させたりすることができます。)
- 契約者から提供いただいた個人情報の取扱いに関する同意を求めるための、電子メール・郵便・電 話等による連絡。
- その他、契約者から得た同意の範囲内での利用。
- 当社は、前項の利用目的を達成するため、個人情報を業務委託先又は提携先に委託することができるものとします。
- 当社は、原則として、個人情報の提供先及び利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、契約者が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供しないものとします。
- 本条第3項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
- 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
- 本条第3項にかかわらず、契約者による当社サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
- 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、既存業務の遂行、及び新規サービス開発等のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
( 通信の秘密 )
第 41 条
- 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
- 生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、契約者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
以上
付則
この契約約款は、平成16年4月1日から適用します。
この改正約款は、平成17年3月28日から適用します。
この改正約款は、平成24年11月1日から適用します。
この改正約款は、平成28年2月22日から適用します。
この改正約款は、令和4年7月1日から適用します。